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報道被害者支援ネットワーク・東海

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規約

「報道被害者支援ネットワーク・東海」規約

2004年3月13日・設立総会)

 

第1条(名称及び事務所)

 本会は、「報道被害者支援ネットワーク・東海」(略称「報道被害ネット東海」)と称する。

2 本会の事務所は、愛知総合法律事務所(名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル内)に置く。

 

2条(目的及び事業)

 本会は、マスメディアによる報道被害を受けた者を助言・援助してその被害の回復・防止を支援するとともに、マスメディア及び市民への提言その他の活動により報道被害の防止を図ることを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。

2.1 報道被害者への助言・援助

2.2報道被害及びメディアの報道被害救済・防止活動に対する監視、批判及び提言

2.3研究会、学習会、シンポジウム、講演会等の開催

2.4その他、本会の目的達成に適切な事業

 

第3条(会員)

 本会の会員は、次の2種とする。

  3-1正会員 本会の目的に賛同して入会した個人

  3-2賛助会員 本会の事業を支援する個人及び団体

2 正会員は3,000円、賛助会員は一口1,000円の年会費を納入しなければならない。

3 会員は、本会の活動の過程で知りえた個人の秘密を漏らしてはならない。

 

4条(役員)

 本会は、役員として、若干名の運営委員を置き、運営委員のうち1名を代表、1名を事務局長とする。

2 運営委員は、総会において正会員の中から選出する。

3 代表及び事務局長は、運営委員の互選とする。

4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第5条(役員の職務)

 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。

2 事務局長は、本会の会計事務その他の会務を執行する。

3 運営委員は、運営委員会を構成し、本会の業務を遂行する。

 

第6条(総会)

 総会は、正会員をもって構成する。

2 総会は、規約の変更、事業計画、事業報告、会計報告、役員の選任その他本会の運営に関する重要事項について決定する。

3 総会は、毎年1回開催する。ただし、この他に臨時に総会を開くことを妨げない。

 

第7条(運営委員会)

 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

2 運営委員会は、会務の執行に関する事項を決定する。

 

第8条(資産及び会計)

 本会の資産は、会費、寄附金品、事業収入、及びその他の収入をもって構成する。

2 本会の会計事務は、事務局長が執行する。

 

第9条(規約の変更)

 この規約は、総会に出席した正会員の半数以上の多数による決定により変更することができる。

 

附則

1 この規約は、2004年3月13日から施行する。

 

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